クラブ規約(一部抜粋)

第1章 総則

第1条(名称及び所在地)

本クラブは柏央ウィンディー フットボールクラブ(以下当クラブという)と称し、ジュニアユース年代(中学生)ジュニア年代(小学生)およびキッズ年代(小学校入学以前)のカテゴリーを活動の主とし、クラブ事務所を千葉県柏市に置く

 

第2条(目的)

当クラブは専任またはボランティアコーチによる一貫指導により、年代問わずサッカー及び運動競技全般の技術の向上・普及に努めると共に、スポーツへの正しい理解を深め健全な心身の育成を図り、地域のスポーツ振興に寄与すること、当クラブ出身者からより高いレベルにおいて通用する人材を育てることを目的とする。

 

第3条(指導理念)

・プレーヤーズファースト(子供、選手が主役)

・すべての人が楽しめる環境を整える(子供、保護者、関係者)

・勝利至上主義にならない(フェアプレー精神の欠如や選手の育成を見失う傾向となる)

・コミュニケーションスキルの向上、「リーダーシップ」「仲間意識」「協調性」「誠実さ」「ユーモアセンス」といったサッカーのみならず、身体的・運動能力(スキル)全般の向上

・フェアプレーにこだわる(常にフェアプレーを心掛け、審判へのクレームはしない、ファールをしたら謝る、汚いプレーや乱暴なプレーは絶対にしない、させない、フェアプレーなくして、絶対に上手くなれない)

・勤勉性、創造性、信頼性、悔しさ、厳しさ、楽しさをバランスよく子供たちに経験させる。

・自主自立(自ら考え行動できること)

以上のことをクラブの指針として、指導理念とする。

 

第4条(活動事業)

 (略)

 

第5条(構成)

 当クラブはジュニア年代(U-6~U-15)をチーム構成の主とし、ジュニア/キッズ年代(未就学児童~)のスクールも併設とする。女子児童が8名以上で当クラブのレディースチームとしてチーム活動を認める。ならびに、コーチ役員会、保護者役員会でクラブ運営の基本構成とする。

当クラブでの選手登録の判断(小3~)については、会員が自由に選択できる権利を持ち、担当コーチと事前に協議し、翌年度の登録時期までに決定し、一年の活動を認める。

   他団体との掛け持ち所属については会員の負担にならない範疇で許可とするほか、他チーム等への移籍希望者にも可能な限り、紹介等の協力を惜しまない。

 

第6条(会員)

 本クラブの会員(以下会員という)は下記の通りとする。

 1  スクール会員(キッズ、ジュニア)

   参加可能:定期・臨時練習、TRM、各種招待試合、市協会主管の公式戦等、4学年からは柏市トレセン選抜練習会へチーム推薦メンバーの参加(最終選考に残った場合※)

 2  選手登録会員(ジュニア、レディース)(年会費のほかにJFA選手登録費【¥1,700/一人】が必要となる

    参加可能:上記1に加え、県および日本サッカー協会主管の公式戦(選手証の提示が必要なもの)、郡市トレセン選抜大会参加(柏トレセン選抜)等※

※最終的に各年代トレセン選抜に選ばれた場合は、チーム登録/選手証が必須となります。

 

第7条(入会資格及び手続き)

当クラブに入会できる者は、クラブ主旨に賛同し、本規約を厳守する者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当クラブが入会に適すると認めた者(以下会員という)とする。

また、親権者の了承・承諾を条件とし、所定の入会申込書必要事項を記入捺印し、提出することとする。

 

第8条(入会金・年会費等)

 1.当クラブは運営の為に年会費等を徴収するが、当クラブは営利を目的とするものではない。

 2.会員は、別に定める入会金、年会費等を所定の期日までに納入するものとする。一旦納入した各諸費用の返金には、基本的に応じられない。

3.年度途中でのクラブ入会者は、年会費を月割り計算で算出・納入することとし

【入会月~当年度3月まで月数×(年会費÷12)】とする。

 

第9条(費用等の支払い方法)

本規約に基づく費用等の支払いは指定の期日(30日以内の月末)までに納入するものとする。

その際の金融機関等への振込手数料等は会員の負担とする。

また、各種大会等へのチーム参加費用の納入手続き一切は、クラブ会計が実施する。

 

第10条(保険)

   当クラブ会員は公益財団法人 スポーツ安全協会による『スポーツ安全保険』に加入する。保険加入手続きは当クラブが行い、保険加入料(¥800/年)は年会費に含まれる。

チーム活動中及び会場等への往復途中の事故・死傷に対しての補償は加入する保険約定の範囲内でされ補償される。保護者の送迎等向けの保険も、同時に申し込み可能(任意希望制)

 

第11条(活動期間)

   当クラブの活動期間は、原則として毎年4月~翌年3月末までの1年間とする。

 

第12条(役員)

   (中略、入会時に説明します)

第13条(運営)

   (略、同上)

第14条(役割)

   (略、同上)

第15条(任期)

   (略、同上)

 

第16条(退会)

    1.会員が会員都合により退会する場合は、所定の届け出用紙により、退会を希望する月の1ヶ月前を基準として退会届を当クラブに提出することとする。

   2.やむを得ず、提出が間に合わない場合は、口頭にてチーム責任者へ報告し後日、退会届を提出するものとする。

   3.一旦退会した会員が再入会する場合は、途中加盟での年会費(第8条)を支払うものとする。

 

第17条(休会)

   会員が会員都合により休会する場合は、所定の届け出用紙により、休会を希望する日の1ヶ月前を基準として休会届を提出することとし、当クラブの承認を得るものとする。

ただし、当クラブ活動中に負傷し、1ヶ月以上休む場合はこの限りではなく、所定の届出用紙を可能な範囲で速やかに提出し、当クラブから保険等の手続き用紙等を受け取ることとする。

 

第18条(遵守事項)

   会員は本規約を遵守すると共に、コーチ・サポート保護者等の指導員の指示に従うものとする。練習場及び試合会場への移動における行動、服装はスポーツマンとして適切と認められるものとする。練習時の服装は、運動に適した服装でおこなうものとする。

 

第19条(免責事項)

   会員は、当クラブ活動中における盗難、傷害、その他事故に対して、当クラブに対して何らかの賠償請求はできない。また、退会後は如何なる理由であっても、当クラブに損益となる賠償等の行為は認めない。

 

第20条(規約改正等)

   本規約は当クラブ発足を以って有効とするが、必要に応じ規約改正または、一部修正、規約の追加等は会員または保護者による総会会議(定例または臨時)に於いて、会議参加者の半数以上の賛成により可決し変更可能とする。やむを得ず会議等に参加できない場合は、確実に議決委任の意思を書面または電子媒体等で示すものとする。

 

第21条(個人情報)

   入会時、申込用紙に記載された個人情報は当クラブの運営・活動に必要な範囲に限り利用するものとする。

 当クラブ活動中に記録された写真、映像、音声または、それに代わる電子データに関する一切の権利はクラブに帰属し、無断掲載等を禁ずる。

 また、クラブの広報活動や活動記録のためにクラブ公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることを入会時点で了承したものとする。

 

            2023年  2月  12日

柏央ウィンディーフットボールクラブ代表  :  來海   忠

第2章 細則

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